国土交通省は、2020年6月5日新型コロナウイルスで影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、テラス席やテイクアウトなどの路上営業に対する道路占有料を一定条件のもと免除する緊急措置を実施することを発表しました。

今回の緊急措置は、地方公共団体や関係団体と地域住民や団体が一体となって取り組む沿道飲食店の路上利用を対象に占有許可条件を緩和するもので、その際の占有料を免除するものです。

この取組により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等(地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など)が一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和されます。個別店舗ごとの申請はできませんが、地方公共団体に対しても同様に取り組んでもらえるよう要請しています。

期間は2020年11月30日までを予定しており、道路の構造や交通に著しい支障を及ぼさず、以下の条件のもとで営業する取り組みに対しての支援策となるようです。
(2020年12月1日以降の沿道飲食店等の路上利用については、上記期間中の実施状況等を踏まえて検討されるとのことです)

① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
② 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③ テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④ 施設付近の清掃等にご協力すること

※道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所とは・・・
・歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の
歩行空間の確保が必要。
・ 沿道店舗前の道路にも設置可能。

国土交通省HP: https://www.mlit.go.jp/
国土交通省報道発表資料:
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001324.html
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/covid/02.pdf